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可能です。
この場合、定款変更の手続きにより、取締役会の廃止・監査役設置規定の廃止・株式譲渡承認機関の変更を行います。
また取締役会を廃止するとすべての取締役に代表権が付与されてしまいますので、代表取締役をあらためて選定し直す必要があります。これらの法律手続及び登記はやや難解なので、司法書士に相談したほうがよいでしょう。


簡裁訴訟代理認定司法書士 熊谷司法書士事務所
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