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はい可能です。
会社法施行により有限会社制度は廃止されましたので、簡易な手続で株式会社へ変更することができるようになりました。(トピックス「新会社法について」参照)?
もっともシンプルな場合には、商号変更決議をした株主総会議事録と新しい定款を登記申請書に添付し、登録免許税6万円を納付すれば、株式会社になることができます。ただし、役員の任期の問題や、代表取締役の選定方法など手続に難しい点もありますので、司法書士に相談したほうがよいでしょう。


簡裁訴訟代理認定司法書士 熊谷司法書士事務所
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