権利証や登記識別情報は一度交付・通知されると、決して再発行・再通知されません。 権利証・登記識別情報紛失の場合、それらがなくても司法書士又は公証人が作成する本人確認情報があれば、登記申請することができます。権利証や登記識別情報、本人確認情報のいずれも添付しないで登記申請をすると、法務局から登記義務者に事前の通知が発せられます。この通知に基づく本人の適法な申し出がされれば、 登記は無事に完了しますが、なされない場合には登記申請は却下されます。