表示登記とは、不動産の所在や広さ、構造といった物理的な現況を登記簿に反映する手続きで、司法書士ではなく土地家屋調査士の業務範囲になります。
例えば建物を新築・増築したり、壊したり、土地を分けたり(分筆といいます)、ひとつにしたり(合筆といいます)、土地の種類を変えた場合などに必要な手続きです。よく、登記簿上の面
積と現況の面積が相違している場合がありますが、このような場合には地積更正によって登記上の面
積を直すことになります。また、建物の新築については、表示登記のみでは権利書はできあがりません。その後必ず「所有権保存登記」を申請し、権利証を作ることが大切です。こちらは表示登記と違い「権利登記」になりますので、司法書士の業務範囲となるわけです。