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不動産の所有者が死亡し、相続が開始した場合、相続人名義に所有権移転登記を申請する必要があります。
登記申請に当たっては、不動産を相続する人を決定するために遺産分割協議書を作成し、これに相続人全員が署名押印(実印)する必要があります。そのほか、
(1)被相続人の住民票、出生から死亡までの全ての戸籍謄本
(2)相続人全員の戸籍謄本、印鑑証明書
(3)不動産を相続する人の住民票
(4)不動産の評価証明書が必要となります。
書類収集、書類作成などには専門的知識が必要ですので、ご相談ください。会社や法人についての登記は登記義務が課されています。また、会社の設立などは登記することによってその効力が生ずることになります。専門性の高い、これら各種法人登記に関する一切の手続をお手伝いいたします。


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