遺言でもっともポピュラーなのは自筆証書遺言と公正証書遺言です。 自筆証書遺言は自署にて遺言の内容、日付を書面に記し、押印をすればできます。手軽ですが改ざんの恐れがあるので、相続開始後家庭裁判所の検認を受ける必要があります。公正証書遺言は証人2人以上の立会いのもと公証人が作成します。本人、証人、公証人が署名捺印しますので改ざんの恐れが少なく、家庭裁判所の検認も不要です。