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前項の支払い督促や通常の裁判手続きのほか、60万円以下の金銭の支払い請求については、原則として一日で判決が出る「少額訴訟」を利用することができます。
ただし、証拠が不十分だったりして十分な審議を必要とする場合など、事案が少額訴訟に適さない場合には、通常訴訟の手続きにまわされてしまいます。少額訴訟は一日で全ての証拠を出し切らなければいけませんし、即時に取り調べのできる証拠に限られているので、十分な証拠整理が必要です。


簡裁訴訟代理認定司法書士 熊谷司法書士事務所
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