前項の支払い督促や通常の裁判手続きのほか、60万円以下の金銭の支払い請求については、原則として一日で判決が出る「少額訴訟」を利用することができます。 ただし、証拠が不十分だったりして十分な審議を必要とする場合など、事案が少額訴訟に適さない場合には、通常訴訟の手続きにまわされてしまいます。少額訴訟は一日で全ての証拠を出し切らなければいけませんし、即時に取り調べのできる証拠に限られているので、十分な証拠整理が必要です。