相続登記・遺言・贈与・成年後見などの業務を行っております。

相続登記・遺言・贈与・成年後見タイトル簡裁訴訟代理・裁判書類作成不動産の売買・贈与・相続・財産分与会社・商業・法人の登記業務ご案内

相続(登記)

亡くなった方の財産に不動産が存在する場合、相続登記されることをお勧め致します。相続登記しておかないと1)不動産を売却できない。2)担保設定した借入れができない。3)亡くなった方の名義で長期放置すると相続人が次第に増え手続きが困難になる。等々の不具合が生じます。


遺言

遺言は、ご自身が亡くなられた後、その財産を配偶者や子供、もしくはそれ以外の方にどのように分け与えるかをご自身の意思で決めたり、相続人の間でもめないように遺言書を作成しておくものです。
1)相続人がいない。2)子供がいないので全て妻に残したい。3)相続人毎に特定財産をご自身の意思で配分したい。4)内縁関係や世話になった人に遺贈したい。等々の場合、ぜひ遺言書の作成をお勧め致します。遺言書がないとご自身の遺産は法定相続人に法定相続分に従って相続されます。

贈与

贈与とは、不動産やその他の財産を配偶者や子供、孫に贈与したいときの制度です。しかし税法上の特例を利用しないで贈与すると「もらった人が後で多額の贈与税を納めなければならない」ということになりかねません。
1)結婚して20年以上の夫婦の間で、住んでいる不動産を贈与したとき。2)65歳以上の親が20歳以上の子供に財産を贈与したとき。などは、一定の要件を満たせば贈与税が軽減されます。相続時の紛争回避や相続税対策として、税法上の特例を上手く利用 して贈与されることをお勧め致します。

成年後見

成年後見とは、1)将来、自分の判断能力が衰えたときが心配。2)一人暮らしが困難なので各種契約を代わってやって欲しい。3)知的障害のある子供の将来が心配。4)認知症の親を悪徳商法から守りたい。5)判断能力が不十分な家族が所有の不動産を売却し入院費等に当てたい。6)寝たきりの親の世話をしてるが兄弟親族から財産管理で疑われている。等々の問題を抱える高齢者や障害者ご自身、そのご家族が安心して生活できるようサポートする制度です。

法定 後見制度
任意 後見制度
本人の判断能力が不十分な状態になってから「法律規定に基き」家庭裁判所が後見人等を選任 本人の判断能力がある間に判断能力が不十分な状態に備えて「契約に基づき」任意後見人を選任
本人の判断能力の程度に応じ
後見・保佐・補助
 

詳しくは成年後見センター・リーガルサポートをご覧下さい

事前相談にのってくれる、良心的な葬儀屋さんはこちらです

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