不動産登記制度は、皆様の大切な財産である不動産の権利を保護するための制度です。

不動産の売買・贈与・相続・財産分与タイトル業務ご案内簡裁訴訟代理・裁判書類作成会社・商業・法人の登記相続・遺言・贈与・成年後見

不動産登記について

不動産登記制度は、皆様の大切な財産である不動産の権利を保護するための制度で、その手続きは不動産登記法に規定されています。権利についての登記義務ありませんが、登記をしないと様々な不利益をこうむります。登記申請の際には登録免許税という税金(国税)が掛ります。

簡裁訴訟代理認定司法書士事務所イメージ
*
home
office
works
advice
Q and A
不動産の売買・贈与・相続・財産分与イメージ
phone
不動産の売買・贈与・相続・財産分与相続登記・遺言・贈与・成年後見簡裁訴訟代理・裁判書類作成クレジット・ローン・サラ金債務整理会社・商業・法人登記
営業日・休日
アクセス東京都武蔵野市吉祥寺

簡裁訴訟代理認定司法書士 熊谷司法書士事務所
〒180-0003 東京都武蔵野市吉祥寺南町 2-5-3・201
電話:0422-42-2188 ファクシミリ:0422-42-2148