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不動産取引では、通常売買代金支払いと同時に所有権移転登記に必要な書類を司法書士が確認し、登記申請する必要がありますので、売主の方は事前に準備する書類が必要です。
1.印鑑証明証と権利証を準備します。権利証を紛失した場合には本人確認の手続きが必要になりますので、十分な準備が必要です(権利書の再発行参照)。
2.抵当権や買戻権といった権利が登記上存在する場合には、その抹消登記に必要な書類も準備する必要があります。
3.登記上の住所と現在の住所が相違している場合には、住所変更登記をする必要がありますので、住民票をご用意ください。
4.不動産の評価証明書も売主で準備する必要があります。その他、不動産売買の登記は高度な専門性を要求されますので、お気軽にご相談ください。


簡裁訴訟代理認定司法書士 熊谷司法書士事務所
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